不動産売却における

売主が負う契約不適合責任とは

聞きなれない言葉かもしれませんが、不動産は取引金額が大きいため、
売主には売買契約に際して責任が生じることを正しく理解しておきましょう。


契約不適合責任とは何か

契約不適合責任とは、売買契約において引き渡された目的物が「契約の内容と適合していない」場合に、売主が買主に対して負う法的責任を指します。
民法改正(2020年4月施行)により、従来の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと名称と範囲が変更され、契約内容と異なる状態での引渡し全般が対象となりました。

たとえば建物の雨漏り、シロアリ被害、設備の故障、土地の越境問題などが該当します。

不動産売却における契約不適合とは

不動産売却では、売買契約書の内容(面積・設備・境界・用途制限等)と実際の引渡し内容が異なる場合、「契約不適合」とされる可能性があります。買主からは、修補請求、代金減額請求、損害賠償請求、最悪の場合は契約解除を求められることもあります。

特に個人間売買では、売主が気づいていなかった不具合(隠れた不具合)でも責任を問われることがあり、売却後のトラブルリスクが非常に高いポイントとなります。

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当社の買取では、
売主様の契約不適合責任を免責

当社の不動産買取サービスでは、売主様の契約不適合責任は原則として免責とさせていただいております。
これは、当社が専門の調査・査定を行ったうえで、現況のまま購入する「現状有姿」での買取を行うためです。

よって、売却後に不具合や瑕疵が見つかっても、売主様に補償責任が発生することは基本的にありません。「売った後の心配がない」安心・確実な売却方法として多くのお客様に選ばれています。

売主が認識しておくべきポイント

○契約不適合責任は、売却後のトラブルの主要因となる法的責任です。

○買取であれば免責となるケースが多いですが、仲介による個人間売買では通常、売主が一定期間責任を負う必要があります。

○契約前に、設備状況や境界、過去の修繕履歴などを正確に申告することで、トラブル回避につながります。

○契約書上における「免責特約」の有無と内容を事前に確認しておくことが重要です。

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